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入管専門行政書士事務所行政書士JLS

RESIDENCE STATUS

在留資格の一覧

外国人の方が日本に滞在して活動するには、活動内容に応じた在留資格が必要です。出入国在留管理庁の「在留資格一覧表」に掲載されている全29種類を、法令上の定義とあわせて分かりやすく解説します。

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入管法 別表第一の一就労できる

外交・公用・専門的な職業

在留資格に定められた範囲内であれば就労が認められます。上陸許可基準(省令で定める細かな要件)の適用がない点が、次の「二の表」との違いです。

外交

大使館や領事館の外交官とその家族が対象です。外交特権を伴う立場の方に与えられます。

該当例
外国政府の大使、公使、総領事、代表団の構成員等及びその家族
在留期間
外交活動を行う期間
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

公用

「外交」に当たらない大使館職員や、国際機関から公務で派遣される方が対象です。

該当例
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
在留期間
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

教授

大学・高専で研究や教育を行う方の資格です。小中高での語学教育は「教育」の資格になります。

該当例
大学教授等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

創作活動そのもので収入を得る方が対象です。舞台やコンサートへの出演は「興行」に分かれます。

該当例
作曲家、画家、著述家等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)

宗教

外国の宗教団体から派遣されることが前提です。日本の団体に雇われる形では該当しません。

該当例
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

契約先が外国の報道機関であることが要件です。日本の報道機関に就職する場合は「技術・人文知識・国際業務」を検討します。

該当例
外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
入管法 別表第一の二就労できる

企業で働く・専門技能を活かす

企業に雇用される方や事業を経営する方の在留資格です。上陸許可基準(学歴・実務経験・報酬額などの要件)が定められており、当事務所が最も多く取り扱う分野です。

高度専門職

学歴・職歴・年収・研究実績などを点数化し、70点以上で認められます。永住許可までの在留年数が最短1年に短縮される、配偶者の就労が認められるなど、優遇措置が大きい資格です。2号になると在留期間が無期限になります。

該当例
ポイント制による高度人材
在留期間
1号:5年/2号:無期限
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
【1号】高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う、研究・教育(イ)、専門的な技術・知識を要する業務(ロ)、事業の経営又は管理(ハ)の活動。【2号】1号の活動を行っていた者が行う、より制限の緩やかな活動

日本で会社を設立・経営する方、または管理者として事業運営に携わる方の資格です。事業所の確保、事業の規模、事業計画の合理性が審査の中心になります。

該当例
企業等の経営者・管理者
在留期間
5年、3年、1年、6月、4月又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を必要とする事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

法律・会計業務

日本の資格(または外国法事務弁護士等の登録)を有していることが前提です。資格がなければこの在留資格は取得できません。

該当例
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・理学療法士など、日本の医療系国家資格を持つ方が対象です。

該当例
医師、歯科医師、看護師
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究

企業や研究機関の研究職が対象です。大学での研究は「教授」に分かれます。

該当例
政府関係機関や私企業等の研究者
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)

教育

小中高や専修学校の教員が対象です。民間の英会話スクールの講師は「技術・人文知識・国際業務」になります。

該当例
中学校・高等学校等の語学教師等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

いわゆる「技人国(ぎじんこく)」。就労資格のなかで最も利用が多い資格です。大学等での専攻内容と職務内容に関連性があるか、あるいは実務経験(原則10年、国際業務は3年)があるかが要点になります。単純作業は認められません。

該当例
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

企業内転勤

海外拠点で直前に1年以上勤務した職員を受け入れる場合に使えます。学歴要件が不要な点が「技術・人文知識・国際業務」との大きな違いです。

該当例
外国の事業所からの転勤者
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

介護

介護福祉士の国家資格が前提です。資格を持たない介護分野の就労は「特定技能1号」等での受入れを検討します。

該当例
介護福祉士
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

興行

出演施設の要件や契約内容が細かく定められています。短期間の公演から長期の契約まで、形態に応じて要件が変わります。

該当例
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
在留期間
3年、1年、6月、3月又は30日
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

技能

外国料理のコックが代表例です。原則として10年以上の実務経験が求められます(タイ料理など一部は5年)。

該当例
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
在留期間
5年、3年、1年又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

特定技能

介護、外食、建設、農業など、人手不足が深刻な特定産業分野が対象です。1号は在留期間の上限が通算5年で家族の帯同ができず、受入れ機関に支援計画の実施義務があります。2号は更新回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も認められます。

該当例
特定産業分野に属する業務に従事する者
在留期間
1号:法務大臣が個々に指定(通算5年を超えない)/2号:3年、1年又は6月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
【1号】法務大臣が指定する特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。【2号】法務大臣が指定する特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習

技能移転による国際貢献を目的とした制度です。なお本制度は「育成就労制度」へ移行することが決まっており、令和9年4月1日から新制度が始まります。

該当例
技能実習生
在留期間
1号:法務大臣が個々に指定(1年を超えない)/2号・3号:法務大臣が個々に指定(2年を超えない)
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
【1号】技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。【2号・3号】同認定を受けた計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
入管法 別表第一の三就労できない

文化活動・短期滞在

収入を伴う活動は認められません。「留学」「家族滞在」と異なり、資格外活動許可による就労も想定されていない資格です。

文化活動

茶道・華道・柔道など、日本特有の文化を学ぶ方や、無報酬で学術研究を行う方が対象です。収入を得る活動はできません。

該当例
日本文化の研究者等
在留期間
3年、1年、6月又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)

短期滞在

いわゆる観光ビザ・商用ビザです。報酬を得る活動は一切できません。この資格から他の在留資格へ変更することは、原則として認められていません。

該当例
観光客、会議参加者等
在留期間
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
入管法 別表第一の四原則できない(資格外活動許可で一部可)

留学・研修・家族滞在

本来の活動は就労ではありませんが、資格外活動許可を受ければ、原則週28時間以内のアルバイトが認められます(「研修」を除く)。

留学

学費・生活費を支弁できることの立証が審査の中心です。資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトができます(長期休業中は1日8時間以内)。時間の超過は在留資格の更新に影響します。

該当例
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない)
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

研修

実務を伴わない座学中心の研修が対象です。実務作業を伴う場合は「技能実習」の枠組みとなります。資格外活動許可は認められません。

該当例
研修生
在留期間
1年、6月又は3月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号の項に掲げる活動又はこの表の留学の項に掲げる活動を除く。)

家族滞在

就労資格や留学の資格で在留する方の配偶者・子を呼び寄せる資格です。扶養者に十分な収入があり、扶養する意思があることの立証が必要です。父母や兄弟は対象外である点にご注意ください。就労には資格外活動許可が必要です。

該当例
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない)
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
入管法 別表第一の五指定内容による

特定活動

他のどの在留資格にも当てはまらない活動について、法務大臣が個別に指定する資格です。就労の可否は、一人ひとりに交付される「指定書」の内容で決まります。

告示で類型が定められているもの(告示特定活動)と、個別の事情に応じて認められるもの(告示外特定活動)があります。卒業後の就職活動、就職内定者の待機、老親の扶養なども、この資格で対応する場合があります。

該当例
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない)
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
入管法 別表第二就労の制限なし

身分・地位に基づく在留資格

活動内容ではなく、身分や地位に基づいて与えられる在留資格です。就労に制限がなく、日本人と同じように職業を選べます。

永住者

在留期間が無期限で、就労の制限もありません。原則10年以上の在留(うち就労資格等で5年以上)、素行が善良であること、独立の生計を営めることなどが要件です。在留カードの更新(7年ごと)は必要です。

該当例
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
在留期間
無期限
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
法務大臣が永住を認める者

日本人の配偶者等

いわゆる結婚ビザです。婚姻の実体があることの立証が審査の中心で、交際の経緯、同居の状況、生計を維持できるかが問われます。離婚・死別した場合は在留資格の見直しが必要になります。

該当例
日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

永住者の配偶者等

子については「日本で出生し、その後引き続き日本に在留している」ことが要件です。海外で生まれた子は「定住者」での受入れを検討します。

該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

定住者

告示で定められた類型(日系3世、連れ子等)のほか、個別の事情を考慮して認められる場合があります。離婚後も日本で子を養育する場合などに、この資格へ変更することがあります。

該当例
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない)
+ 法令上の定義(本邦において行うことができる活動)
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

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あわせて知っておきたいこと

在留資格一覧表には載っていませんが、実務で必ず関わってくる制度です。

特別永住者

入管法別表ではなく、入管特例法に基づく地位です。第二次世界大戦前から日本に居住していた方とその子孫が対象で、在留期間の定めがなく、就労の制限もありません。交付されるのは在留カードではなく「特別永住者証明書」です。

育成就労(令和9年4月1日から)

技能実習制度に代わる新しい制度として創設されました。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで人材を育成することを目的としています。令和9年4月1日の施行に向けて、分野別の運用方針が順次公表されています。

資格外活動許可

「留学」「家族滞在」などの資格をお持ちの方が、本来の活動を妨げない範囲でアルバイトをするための許可です。原則として週28時間以内に制限され、風俗営業等に従事することはできません。

就労資格証明書

外国人の方が行うことのできる就労活動を、法務大臣が証明する文書です。転職した際に取得しておくと、次回の在留期間更新で不許可となるリスクを減らせます。

就労資格証明書については専用の解説ページをご用意しています。

FAQ

在留資格についてよくあるご質問

Q.在留資格は全部でいくつありますか。

出入国在留管理庁の在留資格一覧表に掲載されているのは29種類です。入管法別表第一に25種類(就労の可否が活動内容で決まるもの)、別表第二に4種類(身分・地位に基づくもの)があります。このほか、入管特例法に基づく「特別永住者」という地位があります。

Q.技術・人文知識・国際業務と技能はどう違いますか。

「技術・人文知識・国際業務」は大学等で修得した学術的な知識を用いる業務が対象で、原則として学歴または実務経験が必要です。「技能」は調理師やスポーツ指導者のように熟練した技術を用いる業務が対象で、原則10年以上の実務経験が求められます。

Q.特定技能1号と2号の違いは何ですか。

1号は在留期間が通算5年までで家族の帯同ができず、受入れ機関に支援計画の実施義務があります。2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同も認められます。

Q.「留学」や「家族滞在」でアルバイトはできますか。

資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内のアルバイトができます(留学生は長期休業中に限り1日8時間以内)。許可を受けずに働くこと、時間を超過することは資格外活動違反となり、在留資格の更新に影響します。

Q.在留資格を変更できるか事前に分かりますか。

職務内容、学歴・実務経験、受入れ企業の規模や実績を確認すれば、許可の見込みはある程度判断できます。ご相談の段階で見込みをお伝えしますので、内定を出す前にご相談ください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html)。「法令上の定義」は出入国管理及び難民認定法 別表第一・別表第二の記載に基づきます。 平易な解説部分は当事務所によるものです。制度は改正されることがありますので、 実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

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