事業所の確保
日本国内に、事業を継続的に営むための独立した事業所が必要です。住居との兼用や、机ひとつのバーチャルオフィスでは原則として認められません。賃貸借契約の使用目的が「事業用」になっているか、看板や設備が整っているかまで確認されます。
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BUSINESS MANAGER VISA
日本で貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事するための在留資格です。当事務所が最も多く取り扱う分野のひとつです。
REQUIREMENTS
日本国内に、事業を継続的に営むための独立した事業所が必要です。住居との兼用や、机ひとつのバーチャルオフィスでは原則として認められません。賃貸借契約の使用目的が「事業用」になっているか、看板や設備が整っているかまで確認されます。
常勤職員を2名以上雇用する、または資本金・出資総額が500万円以上であることが目安です。資本金で要件を満たす場合、その資金の出所(送金記録や貯蓄の履歴)を説明できることが重要になります。
事業計画の内容が現実的で、継続して収益を上げられる見込みがあるかが問われます。許認可が必要な業種であれば、その許認可の取得見込みも併せて示す必要があります。
FLOW
事業内容、資金の出所、現在の在留状況を伺い、許可の見込みをお伝えします。
定款の目的、資本金の額、事業所の選定について、在留資格の観点から助言します。
審査官が納得できる収支計画と、市場・取引先の裏付けを一緒に組み立てます。
必要書類を洗い出し、申請取次行政書士として入管へ申請します。ご本人の出頭は不要です。
追加資料の求めがあれば対応し、許可後は在留カードの受領までご案内します。
FEE
| 在留資格認定証明書交付申請 | 198,000円(総額) |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 198,000円(総額) |
| 在留資格更新許可申請 | 88,000円(総額) |
FAQ
常勤職員を2名以上雇用する場合は、資本金500万円という要件を満たす必要はありません。ただし実務上は、資本金500万円以上での申請が最も一般的です。
原則として認められません。居住スペースと明確に区分され、公私の別が明らかであるなどの条件を満たせば例外的に認められる場合がありますが、賃貸借契約上の使用目的や、貸主の承諾など複数の条件をクリアする必要があります。
単年度の赤字が直ちに不許可になるわけではありません。債務超過に陥っていないか、事業の継続性が見込めるかが判断されます。赤字が続く場合は、中小企業診断士等による事業継続の見込みに関する評価書類が求められることがあります。
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