入管法第19条第1項は、別表第一の在留資格をもって在留する外国人について、行ってはならない活動を定めています。行ってはならない活動とは、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動に属しない就労活動です。資格外活動許可を受けて行う場合を除き、この活動を行うことはできません。
資格外活動とは
次の両方に当てはまる活動を指します。これを適法に行おうとする場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
- 当該在留資格の在留資格該当性がない活動であること
- かつ、収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動であること
許可の対象になる人・ならない人
- 対象:入管法別表第一に掲げる在留資格の方(留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務など)
- 対象外:別表第二に掲げる在留資格の方(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)。これらは就労活動に制限がないため、そもそも許可の対象ではありません。
出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
許可を受けずに働いた場合の罰則
資格外活動許可を受けずに違法に「収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動」を行った場合、許可を取得していない外国人に資格外活動罪(入管法70条第1項4号、73条)が成立します。
「知らなかった」では済まされないため、外国人を雇用する際は在留カードの表・裏面を必ず確認し、資格外活動許可の有無と就労可能な時間を把握してください。
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